最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1056 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
本件解雇が所論のような行為、動機に基いて行われたものであることは、原審の
認めないところであり、所論違憲の主張は、ひつきよう原判示にそわない事実の存
在を前提として原判決を非難するに帰し、その他の所論は、原審が適法に確定した
事実関係を争うものに過ぎない。論旨は、すべて採り得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -